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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予について
2020/4/16

厚生労働省より、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例についての発表がありました。

 

➀新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請に
より、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようになります。

②この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

 

※ 本特例の実施については、国税に係る関係法案が国会で成立することが前提となります。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622027.pdf