厚生労働省より、令和3年7月以降の雇用調整助成金に関しての発表がありました。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金特例措置に関しましては、5月・6月は特に業況が厳しい事業主等に対し特例を設けつつ、それ以外の事業所への特例措置の水準は引き下げられ、7月以降は通常制度に戻すべく更に見直しを進めていく旨が公表されておりました。
しかし、この度の緊急事態宣言の延長等を踏まえ、7月につきましても5月・6月の助成内容が継続される見込みとなりました。
〇7月以降の雇用調整助成金特例措置
・上限額:15,000円→13,500円
・助成率:10/10→9/10(解雇等を行わない場合)
但し、次の2つの特例が設けられます。
〇業況特例
AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主は特例対象として上限15,000円、助成率10/10となります。
A:休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標
B:Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標
〇地域特例(上限15,000円・助成率10/10)
1.まん延防止等重点措置
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
①まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による要請等を受けて、
②まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
③要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
④営業時間変更・収容率・人数上限の制限、飲食物提供の自粛等に協力する
2.緊急事態宣言
緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主を対象とする。
8月以降の助成内容につきましては、雇用情勢を踏まえながら検討した上で、6月中に改めて発表されるとの事です。
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