職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
2025/6/05
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より施行されました。
これにより、条件を満たす作業を行う企業は全て対象となり、対策を怠った場合には罰則もあるため、多くの企業で社内の熱中症対策を見直す必要があります。
〇熱中症対策が義務付けられる作業の条件
WBGT28度以上、又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業
※WBGTとは気温だけでなく湿度や輻射熱も考慮して計算される数値のこと
〇企業に求められる対策
①報告体制の整備
②実施手順の作成
③関係者(従業員等)への周知
〇対策を怠った場合の罰則
6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
熱中症が発生した等で労働基準監督署の調査が入った際に、これらの対策が行われていなかった場合、罰則が科される可能性があります。通常、新しい制度の施行直後は調査に当たりやすくなる傾向がありますので、暫くは熱中症が発生した場合、通常より調査に当たりやすくなるかもしれません。
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