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令和5年5月8日より新型コロナは5類へ
2023/5/08

政府は、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いを2類相当から5類へ移行しました。

 

これに伴い、マスク着用、医療費等の公費負担、入院・外来や宿泊療養等の保健・医療体制、基本的な感染対策などが変更されます。

 

「2類感染症」は危険性の高い感染症を指し、地方自治体等が感染者に対して就業制限を行う事が可能であり、医療費も全額が公費で負担されますが、「5類感染症」では「インフルエンザ」や「風疹」などの感染症と同等となり、就業制限や行動制限等の法的な拘束力がなくなります。

 

〇従業員自身が感染した場合

これまでは就業制限がありますので、待機に対しての休業手当は不要です。

5月8日以降は就業制限が無くなりますので、会社が休業(自宅待機)を命じた場合には休業手当の支払いが必要になります。

 

〇家族が感染した場合等で濃厚接触者となった場合

これまでは就業制限がありますので、医療機関等の指示による待機に休業手当は不要です。

5月8日以降は就業制限が無くなりますので、会社が休業(自宅待機)を命じた場合には休業手当の支払いが必要になります。