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厚生年金の対象拡大 個人事業所
2019/12/19

被用者保険の適用事業所の範囲の見直し

 

現在、法人事業所は全て加入義務がある一方で、個人事業所は業種が限られ、弁護士らは対象外となっております。

今回の見直しでは、この対象外となっている弁護士や公認会計士らの個人経営事務所で働くスタッフも厚生年金の対象とする制度改正案が検討されることとなります。

 

具体的 には、制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能な業種として、
弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士
を適用業種とすることを検討。