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愛知県「中小企業応援障害者雇用奨励金(改正)」のご案内
2020/10/20

今回の見直しにより障害者雇用義務の有無(従業員数)にかかわらず、全ての中小企業が対象となります。

 

愛知県では、2017年度に「中小企業応援障害者雇用奨励金」制度を独自に創設し、障害者雇用の促進を図っておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、障害者を取り巻く雇用環境が今後も困難な状況が続くことが懸念されるため、一人でも多くの障害者の雇用の場を確保するという観点から、支給要件の見直しを行いました。

 

1 奨励金の概要

障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給します。

 

2 主な支給要件

・初めて障害者を雇用し、6か月以上継続雇用していること。
・支給申請時点で、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主であること。
・県内に企業の主たる事業所を有する事業主であること。
ハローワークの紹介による雇入れ以外も支給対象となります。

 注意 次の場合は対象外です。
 ・就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合

 ・国の「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)」の支給対象である場合
 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は併給可能です

 

3 支給額

対象となる障害者を雇い入れた場合、次のとおり支給します。

1事業主当たりの金額
一般労働者・短時間労働者(精神障害者) 60万円
短時間労働者(身体障害者・知的障害者) 30万円

 

4 対象となる障害者

次の(1)~(3)のいずれかの障害者で、雇入れ日現在において満65歳未満である者
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者