厚生労働省より、雇用調整助成金の更なる簡素化とオンライン申請についての発表がありました。
今回の簡素化等の内容は次の通りです。
また、5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付が開始されます。
1.小規模事業主の申請手続の簡略化について
雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していましたが、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000631541.pdf
※申請マニュアル
2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
これまで雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、更なる利便性向上のためオンラインでの申請受付が開始されます。(5月20日(水)12:00より)
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
3.休業等計画届の提出が不要に
雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届にですが、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることされました。
4.助成額の算定方法の簡略化について
小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法が大幅に簡素化されます。
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになります。
(2)「所定労働日数」の算定方法が簡素化されます。
● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
5.雇用調整助成金の申請期限について
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内となっています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
https://www.mhlw.go.jp/content/000631893.pdf
※支給要領
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