新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
2020/4/25
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についての発表がありました。
拡充1:休業手当の支払率60 %超の部分の助成率を特例的に 10/10 とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の 60 %を超えて休業手当を支給する場合、 60 %を超える部分に係る助成率 を特例的に 10/10 とする。
拡充2:1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10 とする
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって 、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること及び、
①労働者の休業に対して 100 %の休業手当を支払っていること
②上限 額 8,330 円以上の休業手当を支払っていること(支払率 60 %以上である場合に限る)
上記いずれかの要件を満たす場合には、 休業手当全体の助成率を特例的に10/10 とする。
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