雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標の比較月関係)
2020/5/07
厚生労働省は、雇用調整助成金の生産指標の比較月に関する特例拡充を発表しました。
事業活動の縮小を確認するための生産指標に関して、比較に用いる月を柔軟化する特例です。
これにより、従前要件では対象とならなかった事業主も対象となる場合があります。
尚、令和2年1月24日以降の休業が対象となります。
〇今回の拡充内容
1 計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
2 ➀計画届を提出する月の前月の生産指標と、
②計画届を提出する月の前々月から遡った1年間のうちの適当な1ヵ月との比較も可能(※1)
(※1)以下の要件のいずれも満たすことが必要。
a :比較に用いる1ヵ月はその期間を通して雇用保険被保険者を雇用している雇用保険適用事業所であること。
b :事業の開始期・立上期であること等の理由により、前年同期、前々年同期の生産指標と比較出来ない又は要件を満たさないこと。
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